東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律案(内閣提出第七二号)概要
本案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により多数の被災者が一般旅券を紛失し、又は焼失したことに対処するため、一般旅券の発給の特例を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 外務大臣は、東北地方太平洋沖地震による災害の被災者に対し、当該被災者が平成二十三年三月十一日時点で有していた一般旅券の有効期限までを有効期間とする一般旅券(以下「震災特例旅券」という。)を発行することができること。
二 震災特例旅券の発給の申請をする者は、手数料を国に納付することを要しないこと。
三 この法律は、公布の日から施行すること。