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                                   (外務委員会)

   旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)概要

本案は、旅券に関する国際民間航空機関の国際標準を踏まえ、旅券の名義人の氏名等に変更を生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、当該旅券を返納させて有効期間を当該旅券の残存有効期間と同一とする新たな旅券を発給できるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 旅券に記載された名義人の氏名等に変更が生じた場合に、当該旅券の記載事項を訂正する制度を廃止すること。

二 一般旅券に記載された名義人の氏名等に変更を生じた場合には、外務大臣又は領事官が、当該一般旅券の名義人の申請に基づき、当該一般旅券を返納させて有効期間及び種類を当該一般旅券の残存有効期間及び種類と同一とする一般旅券を発給すること。

三 一般旅券の記載事項の訂正に関する手数料の規定を削除すること。

四 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律により震災特例旅券の発給を受けた被災者が氏名等の記載事項の変更により有効期間を当該旅券の残存有効期間とする新たな旅券を取得した場合においても、震災特例旅券を取得できること。

五 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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