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(外務委員会) 

   包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書の締結について承認を求めるの件(条約第三号)の概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この議定書は、現行の包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合(ASEAN)構成国の間の協定にサービスの貿易、自然人の移動及び投資に関する実質的な規定を追加するための改正等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 日本国は、他の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、最恵国待遇を与えること。ASEAN構成国は、他の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、最恵国待遇を与えることを考慮するよう努めること。

二 締約国は、市場アクセスに関し、他の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書六の自国の特定の約束に係る表において合意し、及び特定した条件及び制限に基づく待遇よりも不利でない待遇を与えること。

三 各締約国は、附属書六の自国の特定の約束に係る表に記載する分野において、他の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇を与えること。

四 各締約国は、附属書九「自然人の移動に関する特定の約束」等に従って、他の締約国の自然人(短期の商用訪問者、企業内転勤者、契約に基づくサービス提供者、投資家等)に対し、入国及び一時的な滞在を許可すること。

五 各締約国は、自国の領域における投資財産の設立等の投資活動に関し、他の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇を与えること。

六 いずれの締約国も、自国の領域における他の締約国の投資家の投資活動の条件として、現地調達等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならないこと。

七 いずれの締約国も、公共の目的のためのものであること、差別的なものでないこと等の要件を満たさない限り、投資財産の収用、国有化等を実施してはならず、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

八 締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争が協議によって解決されない場合には、当該投資家は、当該投資紛争を、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による調停又は仲裁等のいずれかに付託することができること。

 なお、議定書の不可分の一部を成す付録は、各締約国がサービスの貿易に関して行う特定の約束について記載する附属書等について規定している。

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