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経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第168回国会条約第1号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、ブルネイとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、ビジネス環境の整備、エネルギー、その他幅広い分野での協力等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国は、1994年のガット第3条の規定の例により、他方の締約国の産品に対して内国民待遇を与えること。

二 一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃すること。

三 一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

四 一方の締約国は、市場アクセスに関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書七の自国の特定の約束に係る表において合意し、及び特定した条件及び制限に基づく待遇よりも不利でない待遇を与えること。

五 一方の締約国は、附属書七の自国の特定の約束に係る表に記載した分野において、かつ、当該表に定める条件及び制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置に関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇を与えること。

六 各締約国は、エネルギー物品の輸出入の禁止又は制限を適用するに当たり、契約関係に十分な考慮を払うとともに、一方の締約国は、エネルギー物品の輸出入の新たな禁止又は制限を導入する場合には、他方の締約国に対し書面による通報を行うこと。

七 各締約国は、自国のエネルギー規制機関が、エネルギー規制措置を適用するに当たり、契約関係に及ぼす悪影響を最小にすることの確保に努めるとともに、一定の場合に通報又は協議を行うこと。

八 各締約国は、自国におけるエネルギー関連活動の有害な環境上の影響を最小にするよう努めること。

九 エネルギー等に関する問題を討議するための小委員会を設置すること。

十 一方の締約国は、自国の法令に従い、自国において事業活動を遂行する他方の締約国の企業の利益のためのビジネス環境を一層整備するために適当な措置をとること。

十一 両締約国は、エネルギー、人材養成等の分野において、相互の利益に資する協力を促進すること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、両締約国が実施する関税の撤廃等の対象品目、条件等について規定している。

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