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(外務委員会) 

   投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ首長国連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)の概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とアラブ首長国連邦との間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家が直接又は間接に所有し、又は支配する全ての種類の資産であって、投資としての性質を有するものをいうこと。

二 天然資源は、この協定の対象とならないこと。

三 一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えるとともに、投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇を与えること。

四 一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与えるとともに、当該投資財産並びにその運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分に関して義務を負うこととなった場合には、当該義務を遵守すること。

五 いずれの一方の締約国も、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分に関し、現地調達、技術移転等の特定措置の履行要求を課し、又は強制することができないこと。

六 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること、差別的なものでないこと等の要件を満たさない限り、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用、国有化等を実施してはならず、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

七 一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保すること。

八 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合には、当該投資家は、当該投資紛争を、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができること。

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