二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法案(内閣提出第七号)概要
本案は、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会に関し、国際博覧会条約(以下「条約」という。)の規定に基づく政府委員の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 外務省に、特別職の国家公務員かつ外務公務員である二千二十七年国際園芸博覧会政府委員(以下「政府委員」という。)一人を置くこと。
二 政府委員は、二千二十七年国際園芸博覧会に関する事項について、条約の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とすること。
三 関係府省の長は、政府委員の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとすること。
四 政府委員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、政府委員は、その任務を終了したときは、解任されるものとすること。
五 この法律は、令和六年四月一日から施行し、二千二十七年国際園芸博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日に効力を失うこと。