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(外務委員会)

偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第九号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、知的財産権を侵害する物品の拡散を防止するため、知的財産権に関する効果的な執行の枠組み等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各締約国は、知的財産権の行使に関する民事上の司法手続において、自国の司法当局が知的財産権を侵害しないことを命ずる権限を有し、及び知的財産権侵害物品の流通経路への流入を防止するため命令を発する権限を有することについて定めること。 

二 各締約国は、少なくとも著作権侵害物品及び不正商標商品について、自国の司法当局が権利者の申立てにより、補償なしに廃棄することを命ずる権限を有することについて定めること。 

三 各締約国は、輸入貨物及び輸出貨物に関し、自国の税関当局が侵害の疑いのある物品の解放を停止するために職権により行動することができる手続及び権利者が自国の権限のある当局に対し解放停止を申し立てることができる手続を採用し、又は維持すること。また、通過貨物等についても同様の手続を採用し、又は維持することができること。

四 各締約国は、三の手続の開始後合理的な期間内に自国の権限のある当局が侵害の有無を認定することができる手続を採用し、又は維持すること。

五 各締約国は、自国の領域において登録されている商標と同一の標章又は当該商標と識別することができない標章が、許諾なしにラベル又は包装に付されていること、及び当該商標が登録されている物品と同一の物品について又は当該商標が登録されているサービスと同一のサービスに関連して商業上使用するためのものであること、の両要件を満たすラベル又は包装の故意による輸入及び国内における使用であって、商業上かつ商業的規模のものについて適用される刑事上の手続及び刑罰を定めること。

六 締約国は、五などの犯罪であって自国が刑事上の手続及び刑罰を定めるものに関し、ほう助及び教唆に対する刑事上の責任を自国の法令に基づいて追及することができることを確保すること。

七 締約国は、商標権又は著作権等の侵害に使用されたと申し立てられたアカウントを保有する者を特定することができる情報が求められている場合には、オンライン・サービス・プロバイダに対し、当該情報を権利者に速やかに開示するよう命ずる権限を自国の権限のある当局に付与することができること。

八 各締約国は、著作者、実演家又はレコード製作者によって許諾されておらず、かつ、法令で許容されていない行為がその著作物、実演及びレコードについて実行されることを抑制するための効果的な技術的手段の回避を防ぐための適当な法的保護及び効果的な法的救済について定めること。

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