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   万国郵便連合憲章の第八追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の追加議定書及び条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

これらの追加議定書及び条約は、万国郵便連合(以下「連合」という。)の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、万国郵便連合憲章(以下「憲章」という。)及び万国郵便連合一般規則(以下「一般規則」という。)を改正し、現行の条約を更新するものであり、その主な変更内容は次のとおりである。

一 憲章の追加議定書

 1 連合の文書において使用される用語の定義を追加すること。

 2 「郵政庁」の語を「加盟国」又は「指定された事業体」に置き換えること。

二 一般規則の追加議定書

 1 連合の最高機関である大会議の職務を追加すること。

 2 「郵政庁」の語を「加盟国」又は「指定された事業体」に置き換えること。

 3 翻訳費用の滞納について、分担金の滞納に関する規定を一部準用すること。

 4 一時的な分担等級の引上げを可能とする規定を追加すること。

三 条約

 1 「郵政庁」の語を「加盟国」又は「指定された事業体」に置き換えること。

 2 引き受けられない郵便物及び禁制の物品として、偽造又は海賊版の物品を追加すること。

 3 例外的に通常郵便物及び小包郵便物に入れることができる危険物を、放射性物質及び生物学上の材料から、放射性物質及び伝染性物質に変更すること。

 4 到着料に関する規定の適用のため、すべての国及び地域は、二千十年より前に目標制度に参加した国及び地域、二千十年及び二千十二年の時点において目標制度に参加する国及び地域並びに移行制度に参加している国及び地域のいずれかに分類されること。

 5 到着料の適用料率の引上げを行うこと。

 6 業務の質を改善するための基金への拠出を増やすため、開発途上国に対する到着料率に一定の比率分が増額されること。

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