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社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第13号)概要

 

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とフィンランド共和国との間で、年金制度及び雇用保険制度に関する保険料の二重負担の問題並びに年金制度に関する保険料の掛け捨ての問題を解決することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、日本国については、国民年金及び厚生年金保険について適用するとともに、失業等給付に関する雇用保険制度について適用すること。

二 この協定は、フィンランド共和国については、所得比例年金制度の下での老齢年金、障害年金及び遺族年金に関する制度について適用するとともに、失業保険に関する制度について適用すること。

三 年金制度への強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。

四 雇用保険制度への強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、被用者が派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)の期間が5年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。

五 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、フィンランド共和国の法令による保険期間を考慮すること。

六 フィンランド共和国の実施機関は、両締約国の法令による保険期間が成立している場合には、フィンランド共和国の法令による給付を受ける資格を決定するに当たり、フィンランド共和国の法令による保険期間と重複しないことを条件として、必要があるときは、日本国の法令による保険期間を考慮すること。

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