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社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第12号)の概要

 

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、日本・ルクセンブルク両国間における年金制度、医療保険制度等への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定は、日本国については、年金制度に関し、国民年金及び厚生年金保険について、医療保険制度に関し、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び高齢者の医療の確保に関する法律により実施される医療保険制度についてそれぞれ適用すること。

2 この協定は、ルクセンブルクについては、老齢、障害及び遺族に関する年金保険並びに疾病及び出産に係る保険、労働災害及び職業上の疾病に係る保険、介護保険、失業給付並びに家族給付について適用すること。

3 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が5年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。

4 一方の締約国の実施機関は、自国の法令による給付を受ける権利の取得に関して十分な保険期間を有しない者について、当該給付を受ける権利を確立するため、自国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、他方の締約国の法令による保険期間を考慮すること。

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