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   刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十回国会条約第一号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国と中華人民共和国香港特別行政区との間の捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助に係る要件、手続等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各締約者は、他方の締約者の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの協定の規定に従って共助を実施すること。

二 共助には、(1)証言、供述又は物件の取得、(2)人、物件又は場所の見分、(3)人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、(4)被請求締約者の当局の保有する物件の提供、(5)請求締約者の関係当局への出頭が求められている者に対する招請についての伝達、(6)拘禁されている者の身柄の移送であって、証言又は捜査、訴追その他の手続における協力のためのもの、(7)裁判上の文書の送達、(8)犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続についての共助、(9)被請求締約者の法令により認められるその他の共助であって両締約者の中央当局間で合意されたもの、を含むこと。ただし、租税に関する法律に違反する犯罪に関連する共助の請求は、その主たる目的が租税の賦課又は徴収であってはならないこと。

三 この協定に規定する任務を行う中央当局として、日本国は法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者を、中華人民共和国香港特別行政区は法務長官又は同長官が指定する者を、それぞれ指定することとし、両締約者の中央当局は、この協定の実施に当たって、相互に直接連絡すること。

四 被請求締約者の中央当局は、請求締約者の管轄内における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自己の法令によれば犯罪を構成しないと認める等の場合には、共助を拒否することができること。

五 この協定に基づき請求された共助の実施に当たっては、被請求締約者は、当該共助をこの協定の関連規定に従って速やかに実施し、また、被請求締約者の権限のある当局は、当該共助を実施するためにその権限の範囲内で可能なあらゆる措置をとること。

六 両締約者の中央当局は、この協定に基づく迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議するものとし、当該目的に必要な措置について決定することができること、また、この協定の解釈又は実施から生ずる紛争は、外交上の経路を通じて解決すること。

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