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                                        (外務委員会)

   第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、在日米軍の再編に関して、二千六年五月一日の日米安全保障協議委員会文書「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)に記載された第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転を確実なものとし、沖縄県の負担の軽減を図るためのものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 日本国政府は、グアムにおける施設及び基盤を整備するアメリカ合衆国政府の事業への資金の拠出を条件として、同国政府に対し、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人の沖縄からグアムへの移転(以下「移転」という。)のための費用の一部として、合衆国の二千八会計年度ドルで二十八億合衆国ドルの額を限度として資金の提供を行うこと。

二 アメリカ合衆国政府は、⑴移転のための資金が利用可能であること、⑵ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があること及び⑶ロードマップに記載された日本国の資金面での貢献があることを条件として、グアムにおける施設及び基盤を整備する同国政府の事業への資金の拠出を含む移転のために必要な措置をとること。

三 アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金及び当該資金から生じた利子を、グアムにおける施設及び基盤を整備する移転のための事業にのみ使用すること。

四 アメリカ合衆国政府は、日本国の提供する資金が拠出される移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保すること。

五 日本国の同一の会計年度において日本国の提供した資金が拠出されたすべての個別の事業に係るすべての契約の終了後に日本国が提供した資金に未使用残額がある場合には、アメリカ合衆国政府は、原則として、日本国政府に対し、当該未使用残額を返還すること。

六 日本国の提供した資金が拠出された最後の個別の事業に係るすべての契約の終了後、アメリカ合衆国政府は、原則として、日本国政府に対し、日本国が提供した資金から生じた利子を返還すること。

七 アメリカ合衆国政府は、両国政府の実施当局が従うべき実施のための指針及び日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出される個別の事業に関する両国政府の専門家間協議等を通じて、日本国政府が当該事業の実施に適切な方法で関与することを確保すること。

八 アメリカ合衆国政府は、同国政府が日本国の提供した資金が拠出された施設及び基盤に重大な影響を与えるおそれのある変更を検討する場合には、日本国政府と協議を行い、かつ、日本国の懸念を十分に考慮に入れて適切な措置をとること。

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