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二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要

 

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のため、船舶における有害物質を含む装置等の設置及び使用の禁止又は制限、締約国によって許可を与えられる船舶の再資源化施設の要件等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約は、締約国を旗国とする船舶又は締約国の権限の下で運航している船舶及び締約国の管轄の下で運営されている船舶の再資源化施設について適用すること。

二 締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航している船舶及び自国の管轄の下にある船舶の再資源化施設がこの条約に定める要件に適合することを要求するものとし、その適合を確保するため効果的な措置をとること。

三 締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運航している船舶であって検査及び証明の対象となるものが、附属書に定める規則に従って検査され、及び証明されることを確保すること。

四 締約国は、自国の管轄の下で運営される船舶の再資源化施設であってこの条約が適用される船舶等を再資源化するものが、附属書に定める規則に従って許可を与えられることを確保すること。

五 この条約の適用を受ける船舶は、当該船舶がこの条約に適合しているか否かを決定するため、他の締約国の港又は沖合の係留施設において、当該他の締約国から正当に権限を与えられた職員により、有害物質の目録に関する国際証書又は再資源化の準備の完了に関する国際証書を船舶内に備えていることの確認等の監督を受けることがあること。

六 この条約上の義務の違反は、国内法令により禁止するものとし、当該違反に対する罰は、船舶については主管庁の法令において、船舶の再資源化施設については当該船舶の再資源化施設について管轄権を有する締約国の法令において定めること。

 なお、附属書及び付録は、条約の不可分の一部を成し、附属書は船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための規則を定め、付録はこの条約により規制される有害物質、この条約に規定された国際証書の様式等を定めている。

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