衆議院

メインへスキップ



全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合憲章(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)及び全権委員会議(千九百九十四年京都、千九百九十八年ミネアポリス及び二千二年マラケシュ)において改正された国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジュネーブ)を改正する文書(全権委員会議(二千六年アンタルヤ)において採択された改正)の締結について承認を求めるの件(条約第六号)概要

 

本件は、標記の憲章を改正する文書及び条約を改正する文書(以下「改正文書」又は「これらの改正文書」という。)の締結について、国会の承認を求めるものである。

 

 これらの改正文書は、憲章を改正する文書及び条約を改正する文書から成り、その概要は、次のとおりである。

 

一 憲章を改正する文書の概要

 1 世界無線通信会議及び無線通信総会の通常の招集頻度を、二年から三年までの間に一度から、三年から四年までの間に一度に変更するよう改める(第十三条の改正)。

二 条約を改正する文書の概要

 1 理事会が、全権委員会議の決議及び決定に従い、ITUの予算内容の調整を行なうため、収入及び支出の年次検討を行なう旨の規定を追加する(第四条の改正)。

 2 民間事業者等の部門構成員がITUへの参加を終止することを事務総局長に通告してからその終止が効力を生ずるまでの期間を一年間から六箇月間に短縮するよう改める(第十九条の改正)。

 3 分担金の等級を細分化することで加盟国による分担金の引き上げを容易にするよう改める。また、自然災害等の例外的状況の下において、部門構成員がその分担金を減少させることを要求し、かつ、選定した分担金を維持することができなくなったことを立証した場合には、理事会が当該部門構成員の要求を承認することができる旨の規定を追加する(第三十三条の改正)。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.