衆議院

メインへスキップ



出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第51号)概要

 本案は、現行の出入国管理及び難民認定法と外国人登録法の2つの制度による情報把握・管理の制度を改め、適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として、法務大臣が公正な在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図るため、所要の改正及び外国人登録法の廃止を行うほか、外国人研修生等の保護の強化を図る等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新たな在留管理制度の導入に係る措置

 1 法務大臣は、在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人に対し、基本的身分事項、在留資格・在留期間等を記載した在留カードを交付するものとすること。

 2 在留カードの交付を受けた外国人は、上陸後に定めた住居地を一定期間内に市町村の長を経由して法務大臣に届け出なければならず、在留カードの記載事項のほか、その在留資格に応じて所属機関や身分関係に変更があった場合には法務大臣に届け出なければならないものとすること。

 3 法務大臣が外国人の所属機関から情報の提供を受けられるようにし、届出事項について事実の調査をすることができるようにするほか、在留資格の取消制度、罰則・退去強制事由等を整備すること。

 4 適法に在留する外国人については、在留期間の上限を5年に引き上げるとともに、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人については、1年以内の再入国を原則として許可を受けることなく可能とすること。

 5 新たな在留管理の対象とはならない特別永住者については、外国人登録証明書に替えて、特別永住者証明書を交付するなど、基本的には、現行制度を実質的に維持しつつも、原則として許可を受けることなく2年以内の再入国を可能とするなどの利便性を向上させる措置をとること。

二 外国人研修制度の見直しに係る措置

  現行の在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令の適用の対象とするため、及び、この活動に従事し、一定の技能等を修得した者がその修得した技能等を要する業務に従事するための活動を在留資格「技能実習」として整備すること。

三 在留資格「留学」と「就学」の一本化

  在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格に一本化すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.