裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第12号)の概要
本案は、司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
1 最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができるものとすること。
2 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。