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   民法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)の概要

本案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六箇月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、再婚禁止期間を百日に改める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 再婚禁止期間の短縮等

 1 再婚禁止期間を「前婚の解消又は取消しの日から六箇月」から「前婚の解消又は取消しの日から起算して百日」に改めるものとすること。

 2 女が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎していなかった場合又は女が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないものとすること。

二 再婚禁止期間内にした婚姻の取消しに関する改正

  再婚禁止期間の規定に違反した婚姻について、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができないものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行するものとすること。

 

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