検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要
本案は、一般の政府職員について、令和元年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることに伴い、十六号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げるものである。
なお、この法律は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日に遡って適用することとしている。
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要
本案は、一般の政府職員について、令和元年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることに伴い、十六号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げるものである。
なお、この法律は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日に遡って適用することとしている。