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   民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)の概要

 本案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記の申請を相続人に義務付ける規定の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民法の一部改正

 1 境界標の調査等のための隣地使用権に関する規定等を整備するとともに、電気等の継続的給付を受けるための設備設置権に関する規定等を創設すること。

 2 所在等が不明な共有者がいる場合の共有物の変更又は管理に関する決定方法の特則、共有物の管理者に関する規定及び所在等が不明な共有者の不動産の共有持分の他の共有者による取得に関する特則等を創設すること。

 3 所有者不明土地管理命令等及び管理不全土地管理命令等の制度の創設

  ㈠ 所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分について、裁判所が管理人による管理を命ずる規定等を創設すること。

  ㈡ 所有者による管理が不適当である土地又は建物について、裁判所が管理人による管理を命ずる規定等を創設すること。

 4 相続財産の保存のための統一的な相続財産管理制度を創設するとともに、具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限の規定等を整備すること。

二 不動産登記法の一部改正

  相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、相続人申告登記制度及び所有不動産記録証明制度の創設並びに登記の抹消手続の簡略化の規定等を新設すること。

三 非訟事件手続法及び家事事件手続法の一部改正

  一により創設された制度の裁判手続を創設する等の整備を行うこと。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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