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   譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)の概要

 本案は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規定の整備その他関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民法の一部改正

  譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の規定に倣い、債権の目的物が金銭である場合における質権者の取立権限を自己の債権額に対応する部分に限る規定を削除する等の措置を講ずるほか、抵当不動産の果実についての抵当権の効力の及ぶ範囲に関する規定を改めること。

二 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正

  譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うため、登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記及び債権譲渡登記において譲渡担保権者の氏名及び住所等を記録事項とするとともに、譲渡担保権に関する一定の処分の登記、所有権の留保の登記等を行うことを可能とする規定を整備すること。

三 民事再生法等の一部改正

  再生手続等における担保権の実行手続の中止命令について、その対象に債権質の実行の禁止を加える等の措置を講ずること。

四 その他の関係法律の規定について、譲渡担保権等を定めることに伴う所要の整備等を行うこと。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行の日から施行すること。

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