国際受刑者移送法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)概要
本案は、受刑者の移送について、現行の欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に基づくものに限らず、刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約その他の今後我が国が締結する受刑者移送に関する条約に基づいて行うことができるようにするため、「刑を言い渡された者の移送に関する条約」とされている条約の定義を「日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約」とするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。