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   東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案(法務委員長提出)要旨

 本案は、東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、日本司法支援センターが、総合法律支援法に規定する業務のほか、東日本大震災の被災者について東日本大震災法律援助事業を行うものとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 現行の民事法律扶助事業からの要件緩和等

 1 東日本大震災法律援助事業においては、援助を受ける被災者の資力の状況を問わないものとすること。

 2 民事裁判等手続(裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続)に加え、裁判外紛争解決手続又は行政不服申立手続の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉を含む。)を援助の対象とすること。

 3 援助を受ける被災者に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行がされている間、立替金の償還及び支払を猶予するものとすること。

二 長期借入金

  日本司法支援センターは、総合法律支援法の規定にかかわらず、東日本大震災法律援助事業に必要な費用に充てるため、法務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができるものとすること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 2 この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失うものとすること。

 3 その他所要の規定を整備すること。

 

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