外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)概要
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人を設立することを可能にするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法人の社員は、外国法事務弁護士に限るものとし、その名称中には、外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならないこととすること。
二 法人の業務範囲については、自然人である外国法事務弁護士と同様に、外国法に関する法律事務等とすること。
三 法人の業務については、原則として、全社員が業務執行権限及び代表権限を有するものとすること。
四 法人は、従たる事務所を設けることができるものとすること。
五 法人は、自然人である外国法事務弁護士と同様、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとし、その指導監督を受けるものとすること。
六 その他、法人の設立、社員、業務、社員の加入・脱退、定款の変更、解散、清算等について、現行の弁護士法による弁護士法人と同様の規律とするとともに、所要の規定の整備を行うこと。
七 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。