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裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第七九号)概要

 本案は、一般の政府職員の給与に関する臨時特例が定められることに伴い、裁判官の報酬に関する臨時特例を定める措置を講ずるものであり、一般の政府職員について、平成二十六年三月三十一日までの間、給与の支給に当たって職務の級に応じた割合等の減額支給措置を講ずることに伴い、裁判官の報酬についても、おおむねこれに準じて減額支給措置を講ずるものである。

 なお、この法律は、公布の日の属する月の翌々月の初日(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月の翌月の初日)から施行することとしている。

 

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