衆議院

メインへスキップ



   外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国会閣法第一二号)(参議院送付)概要

 

 本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等(外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人及び外国弁護士(外国法事務弁護士でない者で、所要の要件を満たす者に限る。)をいう。以下同じ。)による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際仲裁事件及び国際調停事件についての手続の代理の規定の整備

 1 外国法事務弁護士等が手続等を代理することができる国際仲裁事件の定義を拡大し、民事に関する仲裁事件であって、次のいずれかに該当するものをいうものとすること。

  ㈠ 当事者の全部又は一部が外国に本店等を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるもの)の総数の過半数を有する者等が外国に本店等を有する者であるものを含む。)

  ㈡ 当事者が合意により定めた準拠法が日本法以外の法であるもの

  ㈢ 外国を仲裁地とするもの

 2 国際調停事件の定義規定を新設し、民事に関する調停事件(当事者の全部が法人等の事業者である紛争に係る事件に限る。)であって、1㈠又は㈡のいずれかに該当するものをいうものとするとともに、外国法事務弁護士等が国際調停事件の手続(民間事業者によって実施されるものに限る。)を代理することができるものとすること。

二 外国弁護士が資格取得後に日本国内において弁護士等に雇用され資格取得国の法に関する知識に基づいて行った労務の提供について、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験(資格取得後三年以上の実務経験)に算入できる期間の上限を一年から二年に拡大するものとすること。

三 弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、業務の範囲、業務の執行、権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等、所要の規定を整備するものとすること。

四 施行期日

  この法律は、一及び二については公布の日から起算して三月を経過した日から、三については公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.