出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)概要
本案は、本邦に適法に在留する外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードの一体化並びに一体化したカードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続の一元的処理を可能とするとともに、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項等を見直すほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いに関し必要な事項を定める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 特定在留カード等の創設
1 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者は、 出入国在留管理庁長官 に対し、在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)と個人番号カードが一体となった特例的な在留カード等(以下「特定在留カード等」という。)の交付申請をすることができるようにすること。
2 地方公共団体情報システム機構は、 出入国在留管理庁長官 から1の申請に係る通知を受け、個人番号カードとしての機能を付加するために必要な措置を在留カード等に施す事務を行い、出入国在留管理庁長官は、特定在留カード等を交付するものとすること。
3 特定在留カード等は、在留カード等の失効事由によって失効するものとし、その場合の返納先を出入国在留管理庁長官とすること。
二 特定在留カード等に関しては、個人番号カードに関する手続についても、地方出入国在留管理局又は市町村において一元的に処理できるようにすること。
三 現行の在留カード等の券面記載事項を見直すとともに、在留カード等の有効期間を個人番号カードに倣ったものにすること。
四 電磁的記録の取扱いの明確化に関して、所要の規定を整備すること。
五 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。