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   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七二号)概要

 本案は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法、所得税法、相続税法等について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消費税について、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、その使途を明確にするため、原則として、その税収を制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てることを規定した上で、現行四パーセントの消費税率を平成二十六年四月一日から六・三パーセントに、平成二十七年十月一日から七・八パーセントに引き上げることとするほか、事業者免税点制度等について所要の見直しを行うこと。

二 所得税について、所得再分配機能の回復等を図る観点から、課税所得のうち五千万円を超える部分に対して四十五パーセントの税率を新たに設け、平成二十七年分から適用すること。

三 資産課税について、資産再分配機能を回復する観点から相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等の見直しを行うとともに、資産の現役世代への早期移転を促進する観点から、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税制度の拡充を行い、平成二十七年以後の相続又は贈与について適用すること。

四 その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について、政府は本年二月十七日に閣議決定した社会保障・税一体改革大綱に示された基本的方向性に沿って具体化に向けて検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならないことを規定すること。

五 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずることとするほか、この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、一の消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずること。

六 この法律は別段の定めがあるものを除き、平成二十六年四月一日から施行すること。

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