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   子ども・子育て支援法案(内閣提出第七五号)要旨

本案は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与するため、子ども及び子どもを養育している者に必要な子ども・子育て支援に係る給付その他の支援が総合的に提供されるよう、子ども・子育て支援給付を創設する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村は、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

二 国及び都道府県は、当該給付及び当該事業が適正かつ円滑に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならないこと。

三 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付及び子どものための教育・保育給付とすること。

四 子どものための現金給付は児童手当の支給と、子どものための教育・保育給付はこども園給付費、地域型保育給付費等の支給とすること。

五 小学校就学前の子どもの保護者が、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、市町村に対し、同給付を受ける資格を有すること等についての認定を申請し、その認定を受けなければならないこと。

六 内閣総理大臣は、子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本指針を定めるものとすること。

七 市町村及び都道府県は、国の定める基本指針に即して教育・保育の提供体制の確保等に関する計画を定めるものとすること。

八 子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用は、市町村が支弁することを基本とし、国及び都道府県は、交付金の交付等の措置を講ずること。

九 内閣府に、この法律の施行に関する重要事項を調査審議するため、子ども・子育て会議を置くこと。

十 市町村及び都道府県は、条例で定めるところにより、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を調査審議する等のため、審議会その他の合議制の機関を置くことができること。

十一 この法律は、一部の規定を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行すること。

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