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   就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案(和田隆志君外五名提出、衆法第二五号)概要

本案は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園等に関する制度を拡充しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定の改正

幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを明記すること。

二 幼保連携型認定こども園

1 学校としての教育及び児童福祉施設としての保育並びに保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する学校教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行うとともに、保護者に対する子育て支援を目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいうものとすること。

2 国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができるものとし、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格の登録を受けた者である保育教諭等を置かなければならないものとすること。

3 設備及び運営について、都道府県は条例で基準を定めなければならないものとすること。

4 国及び地方公共団体以外の者により設置され、都道府県の条例で定める基準を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとすること。その際、都道府県は、市町村に協議しなければならないものとすること。

三 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実

都道府県の条例で定める要件を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認定するものとすること。その際、都道府県は、市町村に協議しなければならないものとすること。

四 主務大臣

 主務大臣を、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣とすること。

五 施行期日等

1 この法律は、原則として、子ども・子育て支援法の施行の日から施行するものとすること。

2 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格等について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 

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