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   社会保障制度改革推進法案(長妻昭君外五名提出、衆法第二四号)概要

 本案は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していること等に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 社会保障制度改革は、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと等の事項を基本として行われるものとすること。

二 政府は、三に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、四の社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとすること。

三 今後の公的年金制度について、財政の現況及び見通し等を踏まえ、四の社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること等の改革の基本方針を定めるほか、医療保険制度、介護保険制度及び少子化対策のそれぞれについての改革の基本方針を定めること。

四 平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、一の基本的な考え方にのっとり、かつ、三に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議を置くこと。

  また、社会保障制度改革国民会議は委員二十人以内をもって組織すること、委員は優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命すること、委員は国会議員を兼ねることを妨げないこと等、社会保障制度改革国民会議の組織等に関し、必要な事項を定めること。

五 政府は、生活保護制度に関し、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと等の措置その他必要な見直しを行うものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

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