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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)概要

 本案は、今後の被用者年金制度の成熟化、少子高齢化の一層の進展等に備え、当該制度について、公的年金制度の一元化を展望しつつ、制度の安定性を高めるとともに、民間被用者及び公務員を通じ、将来に向けて、保険料負担及び保険給付の公平性を確保することにより、公的年金制度全体に対する国民の信頼を高めるため、公務員及び私立学校教職員(以下「公務員等」と総称する。)についても厚生年金保険制度を適用する措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生年金保険の被保険者資格について、公務員等に係る適用除外規定を削除すること。

二 公務員等に係る遺族給付の転給制度を廃止すること。

三 公務員等に係る厚生年金保険の保険料率について、段階的に引き上げることを法律上明記するとともに、公務員については平成三十年九月に、私立学校教職員については平成三十九年四月に公務員等以外に適用される保険料率(十八・三パーセント)に統一すること。

四 厚生年金保険の実施機関は、公務員等以外の被保険者等に係る事務については厚生労働大臣、公務員等の被保険者等に係る事務については、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団等とすること。

五 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下同じ。)の積立金のうち共通財源として厚生年金保険事業に供する積立金については、平成二十七年度における実施機関の厚生年金保険の保険給付に要する費用等(基礎年金拠出金を含む。ただし、公費負担を除く。)に、平成二十六年度の末日における厚生年金保険の積立金等の額を平成二十七年度における政府が負担する厚生年金保険の保険給付に要する費用等(基礎年金拠出金を含む。ただし、公費負担を除く。)で除して得た率(積立比率)を乗じて得た額とすること。

六 追加費用対象期間を有する者の退職共済年金等の額について、原則として、その年金額が控除調整下限額を超えるときは、当該年金額は、追加費用対象期間に係る当該年金額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とすること。

七 公務員等の職域加算額廃止後の新たな年金については、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、職域加算額の廃止と同時に設けること。

八 この法律は、一部を除き、平成二十七年十月一日から施行すること。

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