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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)概要

 本案は、公的年金制度の最低保障機能の強化のため、低所得者等の老齢基礎年金等の額の加算、高所得者の老齢基礎年金の支給停止及び受給資格期間の短縮を行うとともに、産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除、短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大等の措置を講ずるほか、基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするための安定した財源の確保が図られる年度を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給資格期間を二十五年から十年に短縮するものとすること。

二 被保険者等の所得の分布状況等を勘案して政令で定める基準に該当する受給権者は、老齢基礎年金の額の加算に係る特例の請求をできるものとし、老齢基礎年金の額は、七万二千円に改定率を乗じて得た額と保険料免除期間の月数に応じた額を合算した額を加算したものとすること。障害基礎年金及び遺族基礎年金についてもこれに準じた特例の請求をできるものとすること。

三 受給権者の所得が、平均的な所得に比して高額な所得に相当する一定の金額を超えるときは、老齢基礎年金の額の二分の一を上限に、老齢基礎年金の支給を停止するものとすること。

四 遺族基礎年金について、被保険者等の子のある配偶者又は子に支給するものとすること。

五 基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持するための所要の安定した財源の確保が図られる年度を平成二十六年度とすること。

六 年金積立金管理運用独立行政法人等は、平成二十六年度以後の各年度において、発行額面金額の総額を二十で除して得た額を基準として当該各年度ごとに政令で定める額を限り、平成二十四年度の基礎年金の国庫負担に係る国債(年金交付国債)の償還の請求をすることができるものとし、政府は、償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならないものとすること。

七 一週間の所定労働時間が二十時間以上であり、かつ、報酬の月額が七万八千円以上である等の要件に該当する短時間労働者について、厚生年金保険及び健康保険の被保険者とすること。なお、当分の間、従業員が常時五百人以下の事業主に使用される者については、被保険者としないものとすること。

八 産前産後休業期間について、申出により、厚生年金保険及び健康保険の保険料等を免除するものとすること。

九 この法律は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行すること。

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