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   総合こども園法案(内閣提出第七六号)概要

本案は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で幼児期の教育及び保育が重要であることに鑑み、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育ての支援の総合的な提供を図るため、満三歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること等を目的とする総合こども園に関する制度を創設するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総合こども園の教育及び保育の目標等

1 総合こども園においては、学校としての教育及び児童福祉施設としての保育並びに保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること等の目標を達成するよう教育及び保育を行うものとすること。

2 総合こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、主務大臣が定めること。

3 総合こども園に入園することのできる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとすること。

二 総合こども園の設置等

1 総合こども園は、国(国立大学法人を含む。)、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のほか、一定の要件に適合する法人(以下「適合法人」という。)のみが設置することができること。

2 適合法人であって総合こども園を設置した者は、その設置する総合こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、総合こども園ごとに特別の会計として経理しなければならないこと。

3 都道府県(指定都市等の区域内に所在する総合こども園については、当該指定都市等)は、総合こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないものとすること。

4 国及び地方公共団体以外の者は、総合こども園を設置しようとするとき、又はその設置した総合こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する総合こども園については、当該指定都市等の長)の認可を受けなければならないこと。

三 この法律は、一部の規定を除き、子ども・子育て支援法の施行の日から施行すること。

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