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環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出、衆法第九号)概要

 本案は、自然との共生の哲学を生かし、人間性豊かな人づくりにつながる環境教育を一層充実させること並びに環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に当たり、各主体間の協働取組を推進することが重要であることに鑑み、環境の保全のための国民の取組を促すため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に改めるものとすること。

二 各主体間の協働取組を推進するため、法の目的等に協働取組の推進を明記するとともに、具体的な措置として、国民、民間団体等による環境教育等に関する政策形成への参加や政策提言、公共サービスへの民間団体の参入機会の増大への配慮、各主体の役割分担を定めた協定の締結を促進する仕組みの整備等を図るものとすること。

三 学校教育等における環境教育の充実を図るため、学校施設の整備などでの環境配慮の促進に係る規定を追加するとともに、学校教育において体系的な環境教育が行われることを目指し、教育職員の研修内容の充実、参考となる資料等の情報の提供、教材の開発等の措置を講ずるものとすること。

四 環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等を支援するための環境教育等支援団体の指定、自然体験活動の場その他の環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場の認定等の新たな仕組みを導入するものとすること。

五 この法律は、一部を除き、平成二十三年十月一日から施行すること。

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