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   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)概要

 本案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地球温暖化対策の推進は、パリ協定に定める目標を踏まえ、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、我が国における二千五十年までの脱炭素社会の実現を旨として、国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の密接な連携の下に行われなければならないものとすること。

二 都道府県及び指定都市等が策定する地方公共団体実行計画の記載事項に、温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策の実施に関する目標を追加すること。

三 市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定めるよう努めるものとすること。

四 市町村は、地方公共団体実行計画において三の事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めるものとすること。

五 地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、地方公共団体実行計画を策定した市町村の認定を申請することができるものとすること。

六 五の認定を受けた者が地域脱炭素化促進事業計画に従って行う行為については、温泉法、森林法等の許可があったものとみなすもの等とすること。

七 環境大臣及び経済産業大臣は、温室効果ガス算定排出量の報告に関する規定により通知された温室効果ガス算定排出量について、遅滞なく、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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