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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案(環境委員長提出)概要

本案は、海岸における良好な景観及び環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現状にかんがみ、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海岸漂着物等の円滑な処理及び発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」という。)に関する基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにすること。

二 政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めなければならないものとすること。また、都道府県は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための地域計画を作成するものとすること。

三 海岸管理者等は、その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならないものとするとともに、市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等に協力しなければならないものとすること。

四 都道府県知事は、海岸漂着物の多くが他の都道府県の区域から流出したものであることが明らかであると認めるときは、海岸管理者等の要請に基づき、又はその意見を聴いて、当該他の都道府県の知事に対し、海岸漂着物の処理その他必要な事項に関して協力を求めることができるものとすること。

五 国及び地方公共団体は、土地の占有者又は管理者に対し、その占有又は管理する土地から海岸漂着物となる物が河川又は海域等へ流出又は飛散しないよう、必要な助言及び指導を行うよう努めなければならないものとするとともに、土地の占有者又は管理者は、当該土地において一時的な事業活動等を行う者に対し、同様の観点から、必要な要請を行うよう努めなければならないものとすること。

六 政府は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じなければならないものとし、その際、大量の海岸漂着物の存する離島等において地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について、特別の配慮をするとともに、海岸漂着物等の処理等に関する活動に取り組む民間団体等の活動の促進を図るため、財政上の配慮に努めるものとすること。

七 政府は、海岸漂着物対策を推進するための財政上の措置その他総合的な支援の措置を実施するため必要な法制の整備を速やかに実施しなければならないものとすること。

八 この法律は、公布の日から施行すること。

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