(環境委員会)
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出、衆法第三〇号)概要
本案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に死亡した者の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、施行日から十六年を経過したときとするものとすること。
二 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し第四条第一項の認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、当該未申請死亡者の死亡時から十五年を経過したときとするものとすること。
三 厚生労働大臣は、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより施行日から十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給するものとすること。
四 特別遺族給付金の請求期限を、施行日から十六年を経過したときとするものとすること。
五 この法律は、公布の日から施行すること。