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プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する法律案(金子恵美君外一名提出、衆法第一七号)概要

 本案は、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する基本理念、国、地方公共団体、事業者及び消費者等の責務、これらの者の連携の強化、法制上の措置並びに年次報告について定めるものとすること。

二 政府は、プラスチック廃棄物等削減等推進計画を定めなければならないものとすること。

三 国は、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する基本的施策として、プラスチック廃棄物等の発生量の削減、プラスチック使用製品の使い捨ての抑制、製造事業者による回収等の義務等、プラスチック廃棄物等の回収・収集・再使用・再生利用の促進、熱回収の最小化、国内におけるプラスチック廃棄物等の処理、プラスチック使用製品の使用量の削減、マイクロプラスチックの発生の抑制等、事業者への支援、啓発活動、調査研究等及び国際協力の推進について定めること。

四 製造事業者等向けのプラスチック使用製品環境配慮設計指針を策定し、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定し、認定プラスチック使用製品にその旨の表示を付することができるものとするとともに、国等による認定製品の調達の推進の促進に十分配慮する等の措置を講ずるものとすること。

五 医薬品を除く特定製品へのマイクロプラスチック等の使用に関する基準を定めることができるものとし、その基準に該当しない特定製品の製造等を禁止するものとすること。

六 小売業等(医療事業を除く)でのストロー、フォーク、スプーン等の使い捨てプラスチック使用製品の使用の合理化を促進するため、特定使い捨てプラスチック使用製品使用事業者に対し、特定使い捨てプラスチック使用製品を提供する場合における有償での提供を義務付けるものとすること。

七 当分の間、医療用のプラスチック使用製品については、この法律の適用外とするものとすること。

八 この法律は、公布の日から一年以内の政令で定める日から施行すること。ただし、特定使い捨てプラスチック使用製品の使用の合理化に係る措置については、公布の日から二年以内の政令で定める日から施行すること。

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