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水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)(参議院送付)概要

 本案は、有害物質による地下水汚染の防止を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出を義務付けるものとすること。

二 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の更なる未然防止を図るため、構造等について基準を遵守しなければならないものとすること。

三 都道府県知事は、有害物質を貯蔵する施設等の届出があった場合において、その届出に係る施設等が二の基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更又は届出に係る施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができるものとすること。

四 都道府県知事は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、二の基準を遵守していないと認めるときは、当該施設の構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができるものとすること。

五 この法律の施行の際現に有害物質を貯蔵する施設等を設置している者については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、二、三及び四の規定は適用しないものとすること。

六 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、当該施設の構造等について、定期的に基準の適合状況等を点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならないものとすること。

七 四の規定による命令及び六の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対し所要の罰則を適用するものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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