地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所
並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、
承認第一号)概要
本件は、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律の規定による原子力安全・保安院の廃止に伴い、現在各地域において産業保安に関する業務を行う組織として同院に置かれている産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署を経済産業省の地方支分部局として設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものである。