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(環境委員会) 

   原子力規制委員会設置法案(環境委員長提出、衆法第十九号)概要

 本案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力利用に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、環境省の外局として、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ることを任務とする原子力規制委員会(以下「委員会」という。)を設置すること。

二 委員会に、原子力規制庁(以下「規制庁」という。)と称する事務局を置くこと。また、規制庁に、規制庁長官その他の職員を置き、同長官は、委員長の命を受けて、庁務を掌理すること。

三 規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、全ての職員について、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないこと。

四 独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う業務を委員会に行わせるため、可能な限り速やかに機構を廃止するものとし、このために必要となる法制上の措置を速やかに講じること。

五 平時における原子力防災対策の強化として、内閣総理大臣を議長とする原子力防災会議を設置すること。

六 重大事故対策の強化、既存の発電用原子炉施設等に最新の知見を適用する制度の導入及び発電用原子炉の運転期間の制限等、原子力安全の確保のために核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)の改正を行うこと。

七 改正後の原子炉等規制法の規定については、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられることとすること。

八 原子力災害予防対策の充実、原子力緊急事態における原子力災害対策本部の強化、原子力緊急事態解除後の事後対策の強化及び原子力災害対策指針の法定化等の原子力災害対策特別措置法の改正を行うこと。

九 原子力災害対策本部長の緊急事態応急対策の実施に係る指示の対象事項から、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項を除くこととすること。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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