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   原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する

法律案(内閣提出第一一号)概要

 本案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の結果損なわれた我が国の原子力の安全に関する行政に対する内外の信頼を回復し、その機能の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 環境省設置法の一部改正

原子力の安全の確保を図ることを環境省の任務に加え、環境大臣による勧告等について定めるとともに、同省に原子力規制庁を置き、その長は原子力規制庁長官とし、その任務、審議会等について定めること。

二 原子力基本法の一部改正

原子力利用における安全の確保を確実なものとするため、環境省に原子力安全調査委員会を置くこと。また、原子力安全委員会を廃止するほか、所要の規定の整備を行うこと。

三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正 

1 原子力の安全の確保のための規制は、環境大臣が行うものとすること。また、同大臣は、この法律による権限を原則として原子力規制庁長官に委任すること。

2 発電用原子炉設置者及び加工事業者等が講ずる保安のために必要な措置として、重大な事故が生じた場合における措置を含むことを明確化する等、重大な事故への対策を強化すること。

3 許可済みの発電用原子炉施設等について、環境大臣が許可基準を改正した場合であって、発電用原子炉施設等の位置、構造又は設備が改正後の基準に適合していないと認めるとき等において、発電用原子炉設置者等に対し、これらの使用の停止、改造又は修理等を命ずることができることとすること。

4 発電用原子炉を運転することができる期間を、最初に使用前検査に合格した日から起算して四十年とすること。ただし、当該期間の満了に際し、長期間の運転に伴い生ずる原子炉等の劣化の状況を踏まえ、安全性を確保するための基準に適合していると認めるときに限り、二十年を超えない期間であって政令で定める期間を限度として、一回に限り、延長の認可をすることができることとすること。

5 環境大臣は、原子力施設の設備の製造を行う者等の事業所への立入検査等を必要に応じて行うことができることとすること。

四 環境基本法及び循環型社会形成推進基本法の一部改正

放射性物質による大気の汚染等の防止のための措置について、環境基本法の適用の対象とするとともに、放射性物質及びこれによって汚染された物について、循環型社会形成推進基本法の適用の対象とすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

 

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