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                                       (環境委員会)

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出、衆法第三十三号)概要

本案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業の適正化並びに動物の適正な飼養及び保管を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養するとともに、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならないこと。

二 現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならないこと。なお、出生後の期間については、この法律の施行日から起算して三年を経過する日までの間は「四十五日」と、その後別に法律で定める日までの間は「四十九日」と読み替える経過措置を設けること。

三 環境省令で定める飼養施設を設置して動物の譲渡等をする取扱業(第二種動物取扱業)を行おうとする者(第一種動物取扱業の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、都道府県等が犬又は猫の引取り等を行う場合等を除き、同施設を設置する場所ごとに、飼養施設の所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこと。

四 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができること。

五 都道府県等が、犬猫等販売業者から犬又は猫の引取りを求められた場合等には、その引取りを拒否することができること。また、都道府県知事等は、引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者への返還及び飼養希望者への譲渡に努めること。

六 愛護動物に対する虐待の例示を加えるとともに、愛護動物の殺傷及び虐待を行った者又は無登録で第一種動物取扱業を営んだ者等に対する罰則を強化すること。

七 国は、犬、猫等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務付けることに向けて研究開発の推進及び普及啓発等のために必要な施策を講ずるものとし、その施策の効果、マイクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務付けることに向けて検討を加え、必要な措置を講ずること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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