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瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)概要

 本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的に、生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを追加すること。

二 この法律の基本理念に、瀬戸内海の環境の保全は、気候変動による水温の上昇その他の環境への影響が瀬戸内海においても生じていること及びこれが長期にわたり継続するおそれがあることも踏まえて行わなければならないことを追加すること。

三 関係府県知事は、単独で又は共同して、特定の海域について、栄養塩類(窒素及びその化合物並びに ( りん ) 及びその化合物をいう。)を適切に増加させるための措置の計画的な実施に関する栄養塩類管理計画を定めることができるものとすること。

四 三の計画を定めた府県知事は、定期的に、計画区域における公共用水域の水質の状況について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該計画を変更するものとすること。

五 三の計画に即して栄養塩類の増加に必要な措置を実施する工場又は事業場に対し、水質汚濁防止法に基づく総量規制の特例等を定めるものとすること。

六 関係府県は、条例で定めるところにより、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、水際線付近又はその水深がおおむね二十メートルを超えない海域において砂浜等の状態が維持されている区域(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)を自然海浜保全地区として指定することができるものとすること。

七 国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流ごみ等に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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