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土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)概要

 本案は、汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものをしようとする者に対して都道府県知事への届出を義務付けるとともに、都道府県知事は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染の調査をすべきことを命ずることができるものとすること。また、土地の所有者等は、特定有害物質による土壌汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌が汚染されていると思料するときは、都道府県知事に対して、規制対象区域として指定をすることを申請することができるものとすること。

2 土壌汚染の調査の結果、特定有害物質による土壌汚染の状態が基準に適合しない土地を、健康被害を防止するための措置を講ずることが必要な区域(措置実施区域)と、形質の変更の際に届出が必要な区域(形質変更届出区域)に分類して指定するものとするとともに、措置実施区域については、講ずべき措置の内容を指示するものとすること。

3 規制対象区域から汚染土壌を搬出しようとする者に対し、都道府県知事へ届け出ること、及び汚染土壌の処理を都道府県知事の許可を受けた処理業者に委託することを義務付けるとともに、汚染土壌の運搬を行う者に対し、運搬に関する基準の遵守を義務付けるものとすること。また、当該汚染土壌の搬出をしようとする者が当該汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合について、当該運搬又は処理を委託する者及び当該運搬又は処理を委託された者に対し、管理票による汚染土壌の管理を義務付けるものとすること。さらに、汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないものとし、当該許可を受けた者に対し、処理に関する基準に従い汚染土壌の処理を行うこと等を義務付けるものとすること。

4 指定調査機関の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとすること。また、指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)を選任し、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならないものとすること。

5 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとすること。

6 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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