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   原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号)概要

 本案は、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を確実なものとするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を確実なものとするため、環境省に原子力安全調査委

員会(以下「委員会」という。)を置くこと。

二 委員会の所掌事務を次に掲げるもの等とすること。

 1 原子力の安全の確保に関する規制その他の施策又は措置に関し、原子力基本法第二条の基本方針を踏まえ、その実施状況に関する調査を行うこととし、この調査の結果に基づき、原子力の安全の確保を確実なものとするため必要があると認めるときは、講ずべき施策又は措置について環境大臣若しくは原子力規制庁長官に対し勧告し、又は関係行政機関の長に意見を述べること。

2 原子力事故等の原因及び原子力事故等により発生した被害の原因を究明するための調査(以下「原子力事故等調査」という。)を行うこと。また、原子力事故等調査の結果に基づき、原子力事故等の防止及び原子力事故等が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について環境大臣若しくは原子力規制庁長官又は関係行政機関の長に対し勧告すること。

3 原子力事故等の防止及び原子力事故等が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置その他原子力の安全の確保を確実なものとするため講ずべき施策又は措置について環境大臣若しくは原子力規制庁長官又は関係行政機関の長に意見を述べること。

三 委員会は委員五人をもって組織し、委員は両議院の同意を得て環境大臣が任命すること。また、委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができること。

四 委員会が原子力事故等調査を行うために必要な処分について定めること。

五 委員会は、原子力事故等調査を終えたときは、当該原子力事故等に関する報告書を作成し、これを環境大臣に提出するとともに、公表しなければならないこと。また、委員会は、原子力事故等調査を終えた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、原子力事故等の防止又は原子力事故等が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について環境大臣若しくは原子力規制庁長官又は関係行政機関の長に勧告することができること。 

六 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、環境大臣若しくは原子力規制庁長官、関係行政機関の長等に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができること。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

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