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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)概要

 本案は、廃棄物の適正な処理の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないこととすること。

二 建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の適用は、元請業者を事業者とすること。

三 廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、環境省令で定める期間ごとに、当該廃棄物処理施設が施設の技術上の基準に適合するかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならないこととすること。

四 廃棄物処理施設である廃棄物最終処分場について許可を受けた者がその許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人は、当該廃棄物最終処分場が廃止基準に適合するまで維持管理を行う義務を有することとすること。

五 不法投棄等の違反行為に係る法人重課の量刑を三億円以下の罰金に引き上げることとすること。

六 政令で定めることとしている産業廃棄物処理業の許可の有効期間について、許可を受けた者の事業の実施能力及び実績を勘案したものとすることができることとすること。

七 廃棄物処理業等の許可の欠格要件に該当する場合のうち、廃棄物処理業等の許可を取り消された場合を、特に悪質な違反を犯して許可を取り消された場合に限定することにより、連鎖的な許可の取消しに対する手当てをすること。

八 廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者は、施設に関する技術上の基準及び申請者の能力に関する基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることができることとすること。

九 廃棄物を輸入できる者として、国外廃棄物を他人に委託して適正に処理することができ、当該国外廃棄物を国内において処分することに相当の理由があると認められる者を追加すること。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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