(環境委員会)
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第三八号)(参議院送付)概要
本案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長することとすること。
二 環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針を定めなければならないこととすること。
三 都道府県等は特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画を定めようとするときは、平成二十五年三月三十一日までに環境大臣に協議しなければならないこととすること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。