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環境影響評価法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第五五号、参議院送付)概要

 本案は、環境影響評価法の施行後の状況の変化及び同法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法対象事業に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第四号の政令で定める給付金のうち政令で定めるものの交付の対象となる事業を追加すること。

二 第一種事業を実施しようとする者は、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)手続の実施前に、事業計画の立案段階における環境影響評価を実施し、その結果を記した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成し、主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表等しなければならないものとすること。

三 事業者は、方法書を作成したときは、方法書及び方法書を要約した書類を、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないものとすること。環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)及び環境影響評価書においてもこれと同様とすること。

四 方法書に係る関係地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合において、当該市の長は、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を述べるものとし、この場合において、都道府県知事は、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を述べることができるものとすること。準備書においてもこれと同様とすること。

五 主務大臣は、事業者の申出に応じて環境影響評価の項目等の選定について技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならないものとすること。

六 事業者は、事業着手後の環境保全措置の状況等に関し、環境の保全のための措置等に係る報告書(以下「報告書」という。)を作成し、公表及び許認可等権者への送付を行わなければならないものとすること。

七 環境大臣は、必要に応じ、許認可等権者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を述べることができるものとし、許認可等権者は、必要に応じ、事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を述べることができるものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

 

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