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大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)概要

 本案は、事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ばい煙排出者及び排出水を排出する者等に対し、ばい煙量又は排出水の汚染状態等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるとともに、これらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則を設けるものとすること。

二 事業者は、ばい煙又は排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙又は汚水等の排出等の状況を把握するとともに、ばい煙の排出抑制又は水質汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないものとすること。

三 都道府県知事は、ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき等は、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができるものとすること。

四 公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を製造等する施設を設置する工場又は事業場の設置者に対し、事故により指定物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を義務付けるものとすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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